学生野球は、各校がそれぞれの教育理念に立って行う教育活動の一環として展開されることを基礎として、他校との試合や大会への参加等の交流を通じて、一層普遍的な教育的意味をもつものとなる。学生野球は、地域的組織および全国規模の組織を結成して、このような交流の枠組みを作り上げてきた。本憲章は、昭和21(1946)年の制定以来、その時々の新しい諸問題に対応すべく6回の改正を経て来たが、その間、前文は一貫して制定時の姿を維持してきた。それは、この前文が、
「学生たることの自覚を基礎とし、学生たることを忘れてはわれらの学生野球は成り立ち得ない。勤勉と規律とはつねにわれらと共にあり、怠惰と放縦とに対しては不断に警戒されなければならない。元来野球はスポーツとしてそれ自身意昧と価値とを持つであろう。しかし学生野球としてはそれに止まらず試合を通じてフェアの精神を体得する事、幸運にも驕らず悲運にも屈せぬ明朗強靭な情意を涵養する事、いかなる艱難をも凌ぎうる強靭な身体を鍛練する事、これこそ実にわれらの野球を導く理念でなければならない」
と、全く正しい思想を表明するものであったことに負うものである。
しかし今日の学生野球がこうした精神の次元を超えた性質の諸問題に直面していることは明らかであり、今回憲章の全面的見直しが求められた所以もここにある。このような状況に対処するには、これまでの前文の理念を引き継ぎつつも、上述のように、学生野球の枠組みを学生の「教育を受ける権利」の問題として明確に捉えなおさなければならない。
本憲章はこうした認識を前提に、学生野球のあり方に関する一般的な諸原則を必要な限度で掲げて、諸関係者・諸団体の共通理解にしようとするものである。
もちろん、ここに盛られたルールのすべてが永久不変のものとは限らない。しかし学生の「教育を受ける権利」を前提とする「教育の一環としての学生野球」という基本的理解に即して作られた憲章の本質的構成部分は、学生野球関係者はもちろん、我が国社会全体からも支持され続けるであろう。
第1章 総則
第1条(趣旨)
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財団法人日本学生野球協会(以下「日本学生野球協会」という。)は、大学野球および高等学校野球(以下「学生野球」という。)の組織、活動および運用の基準として日本学生野球憲章(以下「本憲章」という。)を定める。 |
第2条(学生野球の基本原理)
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学生野球における基本原理は次のとおりとする。
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第3条(定義)
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本憲章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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第4条(学生野球を行う機会の保障)
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学生は、合理的理由なしに、部員として学生野球を行う機会を制限されることはない。 |
第5条(部員の権利と義務)
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部員は、学生として教育を受ける権利が保障される |
2 |
部員は、本憲章に基づく学生野球を行う権利を有し、かつ本憲章を遵守する義務を負う。 |
第6条(学生野球団体の責務)
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学生野球団体は、本憲章の理念に基づく学生野球を発展させることを責務とし、学生野球を組織し、試合・大会を開催する。 |
2 |
日本学生野球協会は、本憲章の理念に基づき、全日本大学野球連盟または日本高等学校野球連盟に対し指導・助言を行う。 |
3 |
全日本大学野球連盟は各地区大学野球連盟を通じて、日本高等学校野球連盟は各都道府県高等学校野球連盟を通じて、それぞれの加盟校の野球部活動について指導・助言を行う。 |
4 |
学生野球団体は、本憲章を実現するために、関係機関・団体と協力する。 |
5 |
全日本大学野球連盟および日本高等学校野球連盟は、部員、選手、指導者および審判員の登録に関する規則を定める。 |
第7条(学生野球団体の役員の責務)
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学生野球団体の役員は、本憲章を遵守し、本憲章の理念に基づく学生野球の実現を目指す。 |
第8条(審判員の責務)
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学生野球団体の審判員は、本憲章を遵守し、本憲章の理念に基づく学生野球の実現を目指す。 |
第9条(加盟校および指導者の責務)
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加盟校および指導者は、本憲章を遵守し、本憲章の理念に基づく学生野球の実現を目指す。 |
2 |
加盟校の学校長は、本憲章に基づく加盟校の義務を遂行するための最高責任者である。 |
3 |
加盟校の学校長は、適任者として認めた教員から当該加盟校の部長を選任する。全日本大学野球連盟および日本高等学校野球連盟は、それぞれ教員の範囲を定める。 |
4 |
加盟校の学校長は、適任者として認めた者から当該加盟校の監督、コーチなど指導者を選任する。 |
5 |
全日本大学野球連盟および日本高等学校野球連盟は、それぞれ、加盟校の学校長が、前2項により選任した者について、必要に応じて説明を求めることができる。 |
第2章 学校教育の一環としての野球部活動
第10条(学校教育と野球部の活動との調和)
野球部の活動は、部員の教育を受ける権利を妨げてはならず、かつ部員の健康を害するものであってはならない。 |
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2 |
加盟校は、前項の目的を達するために、野球部の活動の時期、時間、場所、内容などについて配慮しなければならない。この場合、原則として1週間につき最低1日は野球部としての活動を行わない日を設ける。 |
3 |
学生野球団体は、前2項の目的を達するために、野球部の活動の時期、時間、場所、内容などについて基準を定めるものとする。 |
4 |
学生野球団体は、大会を開催するに際して、第1項の目的を達するために、大会の開催時期などに配慮をしなければならない。 |
第11条(加盟校の部員への指導)
加盟校および指導者は、部員に対して、定められた教育課程を履修することを保障しなければならない。 |
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2 |
加盟校および指導者は、部員に対して、自ら人格を磨き、他の学生から信頼を受けるよう指導しなければならない。 |
第3章 試合・大会の運営
第12条(試合・大会実施の基本原則
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部員は、本憲章の理念に合致したものであって、次の要件を満たす試合・大会に参加することができる。
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2 |
選手、指導者、審判員または学生野球団体の役員などの大会運営にかかわる者は、大会運営に関して報酬を受けてはならない。 |
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3 |
学生野球団体は、主催する試合・大会において、学生野球団体の運営経費、試合・大会に必要な経費および参加学校における体育の普及と発展に必要な経費に充当するため入場料を徴収することができる。 |
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4 |
日本学生野球協会は、試合・大会の運営に関する規則を定める。 |
第13条(試合・大会出場選手資格)
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全日本大学野球連盟および日本高等学校野球連盟は、本憲章第2条に定める基本原理に照らして、主催する試合・大会に関する選手について、選手登録資格を定める。 |
第4章 学生野球資格と他の野球団体などとの関係
第14条(学生野球資格)
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プロ野球選手、プロ野球関係者、元プロ野球選手および元プロ野球関係者は、学生野球資格を持たない。 |
2 |
本憲章に基づき除名処分を受けた者は、学生野球資格を失う。 |
3 |
学生野球資格を持たない者は、部員、クラブチームの構成員、指導者、審判員および学生野球団体の役員となることができない。 |
第15条(学生野球資格を持たない者との関係の基本原則)
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学生野球団体および加盟校は、日本学生野球協会の承認を受けて、学生野球の発展を目的として、次にかかげる活動を通じ、学生野球資格を持たない者(本憲章により除名処分を受けて学生野球資格を失った者を除く。)と交流することができる。 |
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2 |
前項の交流は、次の原則を遵守しなければならない。
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第16条(学生野球資格の回復)
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元プロ野球選手または元プロ野球関係者は、日本学生野球協会規則で定めるところに従い、日本学生野球協会の承認を得て、学生野球資格を回復することができる。 |
第17条(他の野球団体との関係)
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部員、指導者および学生野球団体の役員は、学生野球団体または学生野球団体を構成団体とする野球団体以外の野球団体の構成員となることはできない。ただし、日本学生野球協会の承認を得た場合はこの限りではない。 |
第5章 学生野球にかかわる寄附または援助
第18条(学生野球に関して寄附または援助を受けることに関する基本原則)
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学生野球に対する寄附または援助は、加盟校、野球部、部員、指導者、審判員または学生野球団体の役員を政治的あるいは商業的に利用するものであってはならない。 |
2 |
学生野球に対する寄附または援助は、本憲章の趣旨に合致し、かつ本憲章に定めるもののみ認められる。 |
第19条(学生野球団体が受ける寄附または援助)
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学生野球団体は、学生野球の発展のために寄附または援助を受けることができる。 |
第20条(加盟校が受ける寄附または援助)
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加盟校は、学校長の管理下においてのみ、野球部の運営のための寄附または援助を受けることができる。この場合、加盟校は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
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2 |
加盟校は、部員および部員であった者がプロ野球団体と選手契約または雇用契約などの締結を条件として、金品および経済的利益を受けてはならない。 |
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3 |
加盟校は、前項に掲げる利益を第三者をして受けさせてはならない。 |
第21条(野球部が受ける寄附または援助)
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野球部は、学校長または野球部長の管理下においてのみ、野球部の運営のための寄附または援助を受けることができる。この場合、野球部は前条に定める諸事項を遵守しなければならない |
第22条(加盟校または野球部の報告義務)
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学生野球団体は、本憲章の施行に必要と認める場合は、加盟校または野球部に対して、寄附または援助の内容・金額および使途に関し報告を求めることができる。 |
第23条(部員が野球に関して援助を受けることに関する基本原則)
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部員は、野球部に現に在籍しているか否かを問わず、部員であることまたは学生野球を行うことに対する援助、対価または試合や大会の成績によって得られる褒賞としての金品を受け取ってはならない。ただし、日本学生野球協会が認めたものはこの限りではない。 |
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2 |
部員は、次に定めるものを除き、加盟校から経済的な特典を受けてはならない。
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3 |
部員、親権者またはその代理人は、プロ野球団体と選手契約または雇用契約などを将来締結することを条件として、金品および経済的利益を受けてはならない。 |
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4 |
部員、親権者またはその代理人は、前3項に掲げる利益を第三者をして受けさせてはならない。 |
第24条(指導者が野球に関して対価を受けることに関する基本原則)
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指導者は、当該加盟校の教職員の給与に準じた社会的相当性の範囲を超える給与・報酬を得てはならない。ただし、野球を指導するための交通費、宿泊費などの経費についてはこの限りではない。 |
2 |
指導者は、部員および部員であった者がプロ野球団体と選手契約または雇用契約などを締結することを条件として、金品および経済的利益を受けてはならない。 |
3 |
指導者は、前2項に掲げる利益を第三者をして受けさせてはならない。 |
第6章 学生野球と野球以外の活動
第25条(野球以外の活動に関与する基本原則)
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学生野球団体、加盟校、野球部、部員、指導者、審判員または学生野球団体の役員は、学生野球に関与している事実を示して、公益的活動に協力をすることができる。ただし、営利団体が主催するものについては全日本大学野球連盟または日本高等学校野球連盟の承認を得なければならない。 |
2 |
加盟校、野球部、部員、指導者、審判員または学生野球団体の役員は、前項の活動に対して、報酬を得てはならない。 |
第26条(新聞・通信、テレビ・ラジオ、出版などに関与する基本原則)
加盟校、野球部、部員、指導者、審判員および学生野球団体の役員は、新聞・通信、テレビ・ラジオ、出版などの野球に関する報道に協力することができる。 |
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2 |
加盟校、野球部、部員、指導者、審判員および学生野球団体の役員は、学生野球に関与している事実を示して、新聞・通信、テレビ・ラジオ、出版などに関与する場合には、報酬を得てはならない。 |
3 |
加盟校、野球部、部員、指導者、審判員および学生野球団体の役員は、報道目的以外の取材に対し、学生野球に関与している事実を示して、新聞・通信、テレビ・ラジオ、出版などに関与する場合には、全日本大学野球連盟または日本高等学校野球連盟の承認を得なければならない。 |
第27条(新聞・通信、テレビ・ラジオ、出版に関する権利)
学生野球団体が、自己の主催する試合・大会に関わる新聞・通信記事、テレビ・ラジオの放送、出版物(以下「記事、放送、出版物」という。)について許諾を与えた場合には、加盟校、野球部、部員、指導者、審判員および学生野球団体の役員は、当該試合・大会に関わって、その名称、氏名、肖像、映像および予め提供された個人情報を学生野球団体および許諾を得た者が記事、放送、出版物に使用することを承諾する |
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2 |
学生野球団体が、前項の記事、放送、出版物の再利用を許諾する場合については前項を準用する。 |
第7章 注意・厳重注意および処分
第28条(注意・厳重注意)
全日本大学野球連盟または日本高等学校野球連盟は、本憲章に基づく学生野球を実現するために、学生野球団体、野球部、部員、指導者、審判員および学生野球団体の役員に対して注意または厳重注意をすることができる。 |
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2 |
注意および厳重注意は書面をもって行う。 |
3 |
厳重注意の場合には、それを受ける者から改善計画書を提出させる。 |
4 |
全日本大学野球連盟または日本高等学校野球連盟は、注意または厳重注意に付随して必要な指導をすることができる。 |
5 |
全日本大学野球連盟または日本高等学校野球連盟は、注意または厳重注意を行ったときには、すみやかに日本学生野球協会に対して報告をする。 |
6 |
全日本大学野球連盟または日本高等学校野球連盟は、注意および厳重注意に関する規則を定めるものとする。 |
第29条(日本学生野球憲章違反に対する処分)
日本学生野球協会は、学生野球団体、野球部、部員、指導者、審判員および学生野球団体の役員が本憲章に違反し、または前条の注意または厳重注意にしたがわない場合には、当該の者に対して処分をすることができる。 |
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2 |
日本学生野球協会は、部員または指導者が、本憲章に違反する行為をした場合には、当該加盟校の野球部に対しても処分をすることができる。 |
3 |
日本学生野球協会は、加盟校を設置する法人の役員または前項以外の教職員、応援団もしくはその他学校関係者が、本憲章に違反する行為をした場合には、当該加盟校の指導者または野球部に対して処分をすることができる。 |
4 |
日本学生野球協会は、必要と認めるときは、処分に付随して指導をすることができる。 |
5 |
日本学生野球協会は、処分後の被処分者の情状を考慮して、処分の内容を解除変更することができる。 |
第30条(処分の種類)
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処分は、次の各号に掲げるものとし、それぞれの意義は、当該各号に定めるところによる。
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第31条(処分の手続)
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日本学生野球協会は、独立、公正、中立な組織である審査室をして処分に関して審査決定を行わせる。 |
2 |
処分対象となった学生野球団体、野球部、部員、指導者、審判員および学生野球団体の役員は、迅速な手続を保障される。 |
3 |
処分対象者は、弁明し、弁明を証明するための証拠を提出する機会が与えられるなど、自己の権利を守るための適正な手続が保障される。 |
4 |
本憲章の定めた手続により処分がなされるまでは、学生野球団体、野球部、部員、指導者、審判員および学生野球団体の役員は、本憲章に違反したことを理由とした不利益な扱いを受けない。 |
5 |
処分に関する手続は日本学生野球協会規則で定める。 |
第8章 学生野球団体の決定および日本学生野球協会の処分等に対する不服申立
32条(学生野球団体の決定、全日本大学野球連盟または日本高等学校野球連盟の注意・厳重注意に対す不服申立)
学生野球団体が行った決定(日本学生野球協会の決定を除く。)および全日本大学野球連盟または日本高等学校野球連盟が行った注意または厳重注意に対して、対象者は日本学生野球協会規則で定めるところに従い、日本学生野球協会に対して不服申立ができる。 |
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2 |
前項の不服申立に対する日本学生野球協会の決定に不服がある場合には、対象者は日本スポーツ仲裁機構に対して日本学生野球協会が行った決定の取り消しを求めて仲裁の申立を行うことができる。 |
第33条(審査室の処分決定および日本学生野球協会の決定に対する不服申立)
審査室が行った処分決定に対して、被処分者は日本学生野球協会規則が定めるところに従い日本学生野球協会に対して不服申立ができる。 |
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2 |
前項の不服申立に対する日本学生野球協会の決定になお不服がある場合には、対象者は日本スポーツ仲裁機構に対して前項の日本学生野球協会の行った決定の取り消しを求めて仲裁の申立を行うことができる。 |
第9章 憲章の解釈と改正手続
第34条(日本学生野球憲章の解釈)
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本憲章の解釈に関して疑義を生じたときは、会長がこれを決定する。 |
第35条(日本学生野球憲章の改正)
本憲章は、日本学生野球協会理事会の提案に基づき、評議員会の議決によらなければ、これを改正することができない。 |
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2 |
この議決には、総評議員の3分の2以上の賛成を必要とする。 |
附則
第1条(施行日)
本憲章は平成22(2010)年4月1日より施行する。 |
第2条(経過措置)
本憲章7章および第8章の規定の内、注意、厳重注意、処分および不服申立の手続きに関するものは、本憲章の施行前に生じた事案にも適用する。 |
昭和21年12月21日 学生野球基準要項として制定
昭和25年1月22日 日本学生野球憲章と改正
昭和38年2月11日 改正
昭和40年2月6日 改正
昭和46年2月13日 改正
昭和53年2月22日 改正
昭和54年7月12日 改正
平成4年2月14日 改正
平成22(2010)年2月24日 全面改正
平成24(2012)年2月22日 改正
愛媛県高等学校野球連盟
Ehime High School Baseball Federation
規 約
学生野球憲章 |