愛媛県高等学校野球連盟
 Ehime High School Baseball Federation
規 約

| アマチュア問答集 | 
| プロ・アマ関係 | |
| 問1 | プロ球団とアマチームが同一球場で同日試合をしてもよいか。 | 
| かまいません。現に東京六大学、東都大学両連盟では神宮球場で学生野球優先で入替申合書を交換してリーグ戦中にプロ野球と併用が行なわれております。 | |
| 問2 | 球場の新改装こけら落しなどの催物としてプロ球団と同一日に試合をしてもよいか。 | 
| 許可を必要とします。(主催者の区分を明確にすること) | |
| 問3 | 野球以外のプロスポーツ競技者または芸能人などと試合ができるか。 | 
| できません。 | |
| 問4 | 退部届或いは志望届を提出したドラフト指名待ちの選手や指名を受けた選手が母校(大学、高校を問わない)の部員と一緒にトレーニングができるか。 | 
| プロ球団と契約しても翌年1月中旬から始まる合同トレーニング等に参加するまではかまいません。 | |
| 問5 | 雑誌、新聞等に掲載される目的でプロ野球選手やその他プロスポーツ競技者と写真撮影したらどうなるか。 | 
| 違反となります。 | |
| 問6 | 元プロ選手と紙上対談やテレビ番組で対談をしてよいか。 | 
| 指導者に限って記者クラブに登録されている元プロ野球選手で、その対談内容が純然たるスポーツ番組やニュース番組に限り許可制で認める場合がある。 | |
| 問7 | 母校を背景としたOB会や同窓会などの行事に元プロ関係者が参加した場合の取材ができますか。 | 
| OB会や同窓会が主催した行事ならかまいませんが、テレビ局等の企画ではいけません。 | |
| 問8 | プロ球団にアマの球場を貸してよいか。 | 
| 差支えありません。 | |
| 問9 | プロ球団のグラウンドでアマが練習してよいか。 | 
| 差支えありません。 | |
| 問10 | プロ球団のキャンプで練習の手伝いができるか。 | 
| 大学生に限り当該校の申請により許可を必要とします。 | |
| 問11 | 部員がプロ野球の試合でアルバイトとしてボールボーイ、バットボーイをしてもかまわないか。 | 
| 球場管理者が所属連盟を通じて依頼したものについては差し支えありません。 | |
| 問12 | プロ球団よりボールとか用具(名前入り)をもらって使用してもよいか。 | 
| 連盟が受け取り加盟校に配布する場合は差し支えありません。ただしOBが個人の資格で母校に寄付したものならかまいません。 | |
| 問13 | 現在のアマ復帰資格審査は、いつの日までにプロを退団した者がとれるのか。 | 
| 昭和33年12月31日までに最終球団を退団し、社会人か軟式の一方いずれかのアマ資格を取得している者に限り特別審査をします。 | |
| 問14 | 社会人、軟式でアマ資格をもっていても学生のアマ資格をとる必要があるか。 | 
| とる必要があります。 | |
| 問15 | プロ野球選手の資格を持つのは契約日か、意志を表示した時か。 | 
| 日本学生野球憲章第22条の定めに従って決まります。 | |
| 問16 | プロ球団との入団交渉で部長、監督が関与できる範囲はどこまでか。 | 
| ドラフト会議で指名権確定後のプロ球団との入団交渉の席に当該校野球部指導者が同席しても差し支えありません。いわゆる進路指導の範囲内で指導者の関与を認めるもので、金銭交渉や飲食を伴う場には参加できません。なお、交渉の場所を学校もしくはそれ以外の場所とするかは制限しません。 | |
| 問17 | 学校の野球部の雑誌にOBのプロ野球選手を載せてよいか。 | 
| かまいません。 | |
| 問18 | 学生のアマチュア資格をとっていないプロ野球退団者を受け入れた社会人チームと試合や練習をすることができますか。 | 
| 日本野球連盟の承認を受け、本協会に届出を終了している社会人チームであれば試合や練習をすることができるが。高校野球ではその者を除いた場合に限り試合や練習をすることができる。 | |
| 問19 | 元プロ野球選手が国籍の関係で他国でアマになっている場合、その本人が所属するチームと試合することが出来るか。 | 
| その国でアマと認めている時は試合して差支えありません。 | |
| 問20 | 部員が映画やドラマのエキストラとして出演できますか。 | 
| できません。 | |
| 問21 | 野球以外のプロ競技者の扱いはどうなるのか。 | 
| プロ野球選手と同様です。ただし野球以外のプロ競技者とトレーニングをする場合は許可を必要とします。 | |
| 問22 | プロのテストを受けた者は、合否にかかわらず進学して上級学校の野球部に入れるか。 | 
| 契約をしていなければ進学して野球部員として活動できます。 | |
| 問23 | 元プロ野球選手でアマ資格のない者が学生野球のテレビ放送の解説ができるか。 | 
| できません。 | |
| 問24 | 元プロ野球選手がアマ資格取得後にまたプロに入り、退団して再びアマ資格を申請できるか。 | 
| できません。 | |
| 問25 | プロ球団が学生野球のテレビ放送のスポンサーになれるか。 | 
| なれません。 | |
| 問26 | 母校を背景としたアマのOB同士の軟式、硬式試合にはプロ関係者及び元プロ関係者が参加できるか。 | 
| 現役のプロ関係者は参加できませんが、元プロ関係者は参加できます。 | |
| 問27 | 前記の試合に学生チームの現役の部長、監督や各連盟、協会の役員が参加できるか。 | 
| 許可を受ければ参加できます。 | |
| 問28 | 現役の野球部員を交えたOBとの混合チームにプロ関係者及び元プロ関係者が参加できるか。 | 
| 参加できません。 | |
| 問29 | 元プロ関係者を交えたOB同士の軟式、硬式試合に現役の野球部員が手伝いできるか。 | 
| 差し支えありません。 | |
| 問30 | プロ関係者の範囲はどこまでか。 | 
| プロ球団のオーナー、球団職員、監督、コーチ、トレーナー(常勤)選手、スカウトなどの球団関係者やコミッショナー、コミッショナー事務局員、セ・パ連盟会長、連盟職員、審判員、公式記録員などプロ野球に関係しているもの全てをさします。 | |
| 問31 | 指導者、役員を対象とした連盟主催の研修会やシンポジウムでプロ関係者を講師として依頼できますか。 | 
| 日本学生野球協会審査室の許可を受ければかまいません。 | |
| 問32 | 野球部の指導者が、教え子であるプロ野球選手の後援会の発起人を頼まれた。引き受けてもよいか。 | 
| いけません。 | |
| アマチュア違反 | |
| 問33 | アマチュア違反によりアマ資格を失った場合、復帰できますか。 | 
| 日本学生野球協会審査室の審査が必要です。 | |
| 問34 | テレビ、舞台にユニホームを着て出演してよいか。 | 
| グラウンドや学校の施設以外ではいけません。 | |
| 問35 | テレビ、ラジオに出演した時、司会者が芸能人(プロ)の時はよいか。 | 
| いけません。 | |
| 問36 | 野球部関係者がクイズ、のど自慢等の視聴者参加番組に出演してもよいか。 | 
| いけません。 | |
| 問37 | 議員の選挙運動の際に野球部指導者が応援演説をしたり、部員が支援のアルバイトをしてもよいか。 | 
| いけません。 | |
| 問38 | 単行本を出版して著者が野球部関係(アマ)の肩書をつけてよいか。 | 
| いけません。 | |
| 問39 | 野球部関係者が書籍の広告について表紙、帯に名前を使用してよいか | 
| アマ野球の肩書以外はかまいません。 | |
| 問40 | 新聞、雑誌の広告に野球部員として掲載されてよいか。 | 
| いけません。 | |
| 問41 | 新聞、雑誌に掲載される記事(写真)で特定企業の製品を推奨してもよいか。 | 
| いけません。 | |
| 問42 | 商業行為に直接結びつく行為に関与や協力ができますか。 | 
| できません。(優勝記念セールなど) | |
| 問43 | 新聞、雑誌に署名入りで寄稿したり、中継放送で解説したりする場合アマ野球の肩書を使用したり、自筆サインをしたり、報酬を受けとってもよいか。 | 
| かまいません。 | |
| 問44 | 指導者の講演可能な対象はどこまでか。 | 
| 他校生徒、教職員会合、他スポーツ団体、企業の新入社員、同幹部社員を対象に開くセミナーなどはいずれもかまいませんが営利目的や企業の販促活動などはいけません。 | |
| 問45 | 講演で交通費、宿泊費以外に報酬または金品を受けてよいか。 | 
| 法外な金品を受け取ってはいけません。 | |
| 問46 | 野球部後援者(部長、監督、コーチ等当事者も含む)宅で下宿した場合の経費免除はよいか。 | 
| いけません。 | |
| 問47 | 学校の制度として野球部員であることを理由とした授業料、生活費の免除(特待生制度)及び奨学金制度などはどうなるのか。 | 
| いけません。 | |
| 問48 | 学校の制度として全学生を対象とした特待生制度及び奨学金制度において奨学金などを受ける時はどうか。(全学生と同条件、同資格の上で) | 
| 野球部員であるという理由でなければかまいません。 | |
| 問49 | スポーツ選手を対象とした推薦入学制度はどうか。 | 
| かまいません。ただし、高校では野球に関する実技テストはできません。 | |
| 寄付金 | |
| 問50 | プロ野球選手(OB)から野球部母校に寄付金をもらってよいか。 | 
| 個人の立場としてならば差支えありません。 | |
| 問51 | 諸大会などに出場する際、寄付金が集められているが、野球部としてはどうすればよいか。 | 
| 学校指導のもと、適切な金額によるものでなければなりません。 | |
| 問52 | 大会出場時に、特定の運動具店から企業名入りの用具の寄贈を受けたり、借用してもよいか。 | 
| いけません。用具に限らず企業から商品の無償提供を受けることもいけません。 | |
| 問53 | 大会出場に際し、プロ球団から祝いの金品を受けとってもよいか。 | 
| いけません。 | |
| 問54 | 試合がテレビ、ラジオで中継された場合に助成金を受取れるか。 | 
| 主催者が受取るのはかまいません。 | |
| 問55 | 招待試合で招かれた場合、交通費、宿泊費以外に金品を受けることはよいか。(直接経費ではないもの) | 
| 必要経費と認められるもの以外はいけません。 | |
| その他 | |
| 問56 | 地方遠征の際、主催者の制限はありますか。 | 
| 大学においては日本学生野球憲章第5条、第6条、高校においては第17条の規程に従って下さい。 | |
| 問57 | 応援団の起こした不祥事の責任が、野球部にまで及ぶ場合がありますか。 | 
| 試合の進行を妨げたり、試合前後に自校や相手校の関係者に危害を加えるようなことがあれば野球部の責任となります。 | |
| 問58 | 応援団の小道具に表示できる団体の制限はどこまでか。 | 
| 学校、校友会、野球部後援会名義だけで個人名はいけません。 | |
| 問59 | 応援団の小道具に具体的な品名等を表示してよいか。 | 
| 物品のPR活動をしたり、無償提供を受けたりしてはいけません。 | |
| 問60 | 大会などで優勝予想の広告を出してよいか。 | 
| 予想するようなものは、学生野球の精神に反するもので許可できません。主催者が自ら行なう場合もいけません。 | |
| 問61 | 新入生の公式試合出場時は入学式以後か、それとも入学手続を完了した時か。 | 
| 大学は入学手続を完了した時、高校は入学式を終了した後です。 |